国税局より、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降、プレプリント納付書の送付対象者を見直すこととなった旨通知がありましたので、お知らせいたします。特にも送付見直し対象者に該当する事業者におかれましては、キャッシュレス納付の利用をご検討ください。
■見直しの経緯
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、e-Taxを活用した税務手続の見直しに取り組んでいる。
その中で、e-Taxにより申告書を提出している法人等を対象として、令和6年5月以降、国税の納付に係るプレプリント納付書の事前送付を取りやめるとのこと。
■プレプリント納付書の送付見直し対象者
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・納付書を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
➡ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)
※現在、e-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書で納付している方など納付書を必要とする方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定とのこと。
※源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定であるが、電子申告及びキャッシュレス納付を利用されたいとのこと。
■参考(キャッシュレス納付の手段)