岩手県の最低賃金が、令和7年12月1日から時間額1,031円となります。
- 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
- 賃金額が、時間額1,031円を下回っている場合は、発行日以降の賃金額が1,031円以上となるよう変更する必要があります。
- 岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にも、ご留意ください。
- 最低賃金引上げの支援策として、業務改善助成金制度がありますので、積極的にご活用ください。
詳細は、岩手労働局労働基準部賃金室のホームページをご覧ください。
岩手県最低賃金リーフレット等は、陸前高田商工会公式ホームページの 掲載記事の様式等ダウンロード サイト – 陸前高田商工会 (shokokai.com) からもダウンロードできます。