建築物等の解体等に係る労働者の石綿のばく露防止及び一般環境への石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルを円滑かつ的確に実施していただくためのマニュアルが改正(令和8年2月改正)されました。
改正事項
1.事前調査の信頼性向上を図るため、分析調査の試料採取について、調査者等以外のものが試料採取する場合は、調査者等の指示の下で行わせることとした。
2.解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸化炭素中毒事故を防止するための対策を明記したこと。
3.その他、所要の改正を行ったこと。
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