令和7年4月1日から次世代育成推進法の一部が改正され、企業における一般事業主行動計画の策定・公表等に関する取組みが強化されることとなりました。
本法は、従業員が仕事と子育てを両立できる雇用環境の整備を目的としており、常時雇用する労働者が101人以上の企業に対しては、一般事業主行動計画の策定・届出・公表及び労働者への周知が義務付けられております。(100人以下の企業は努力義務)
本制度の概要等につきましては、厚生労働省HPをご確認ください。