障害者差別解消法につきましては、平成28年4月に施行されており、事業者においては、障害者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」の努力義務等が求められており、令和3年5月の改正では、「合理的配慮の提供」が義務へと改められました。
障害者差別解消法に基づく所管事業分野における対応指針の改正
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聴覚障害者等を対象とした「電話リレーサービス」
聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者等がオペレータとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス」が、公共インフラとして令和3年から提供されています。また、令和7年からは、声がきこえにくい方がスマートフォンのアプリを介して通話相手の声を文字で読むことができる「ヨメテル」というサービスが追加されました。