労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の 充実等に関する法律等が改正されました

令和8年10月1日から、
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する
セクシュアルハラスメント対策が義務化されます!

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主に義務付けられました(令和8年10月1日施行)。