物流効率化法が全面施行されます!!

令和8年4月1日より物流効率化法が全面施行され、一定規模(年間貨物重量9万トン)以上の荷主は特定荷主として指定され、3つの取組みが義務付けられます。

【義務付けられる3つの取組み】

●中長期計画の作成

●定期報告

●物流統括管理者(CLO)の選任

※法律に基づく物流の効率化に向けた取組が不十分な場合は、国から指導・助言、さらには勧告が実施される場合があります。勧告に従わなかった場合はその旨が公表され、さらに正当な理由なく措置をとらなかったときは、命令が実施され、違反したときには、百万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また届出を行っていない場合においても、罰金が生じる可能性があります。


詳細は、こちら(経済産業省HP)からご確認ください。