岩手労働局では、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。
学生アルバイトを含め、労働条件の明示や労働時間管理などは、労働基準法等に基づく事業主の責務です。本キャンペーンを機に、アルバイトの雇用管理状況についてご確認ください。
■学生・生徒をアルバイトとして雇用する際は次のことをご確認ください。
- 書面で労働条件を明示しましょう。
- 学業とアルバイトの両立に配慮したシフトを組みましょう。
- シフト制のアルバイトに対しても休憩時間や年次有給休暇をきちんと与える必要があります。
- 最低賃金額を遵守し、適切に賃金を支払いましょう。
- 商品を強制的に購入させることはできません。
- 遅刻や欠勤、器物の破損等に対して、一定額の罰金を定める契約はできません。
※ご不明点は、岩手労働局の総合労働相談コーナーへお問合せください。
【お問合せ先】
岩手県労働局 総合労働相談コーナー
〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5F
TEL:0120-980-783(フリーダイヤル)
019-604-3002