一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の整理う手続きが必要です。岩手労働局では、未手続事業の解消と労働保険制度の周知を図るため、集中的な取組みを実施しています。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称であり、常勤、パート、アルバイト及びスポットワーク従事者等を含め、労働者を一人でも雇用している事業は、原則として労働保険の成立手続きを行う義務があります。
労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に被災した場合に必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険は、失業した場合等に必要な給付を行うほか、雇用の安定を図るための各種事業を行っています。
【制度や手続きについての問合せ先】
岩手労働局総務部労働保険徴収室 019-604-3003
または、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。