令和6年分所得税の定額減税制度のご案内

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」では、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。


<所得税の定額減税制度の概要>

■定額減税の対象者

 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805 万円以下である居住者

 ※給与所得者の場合、給与収入(賞与を含む)が2,000万円以下であれば対象となります。


■定額減税の対象となる所得税 

 令和6年分所得税


■定額減税額 

 次の金額の合計額です。

・本人➤ 30,000 円 

・同一生計配偶者又は扶養親族➤1人につき 30,000 円 

 ※合計額が納税者の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、定額減税額はその所得税額が限度となります。


<所得税の定額減税の実施方法>

■給与所得者の場合

 所得税の減税は令和6年6月1日以降、初めて支払われる給与などの源泉徴収税から、特別控除に相当する金額が差し引かれます。

 6月の給与で全額を控除できない場合は、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します。

 なお、年末調整の対象者かつ令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。


■公的年金等の受給者の場合

 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。


■退職所得者の場合

 退職所得の源泉徴収の際には定額減税を実施しませんが、令和6年分の退職所得を有する居住者は、その退職所得を含めた所得に係る所得税について、確定申告により定額減税額の控除を受けることができます。 

 したがって、給与等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税額がある場合には、令和6年分の確定申告書を提出することで、退職所得を含めた所得に係る所得税について、定額減税の適用を受けることができます。 


■事業所得者や不動産所得者の場合

 原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。

 予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。

 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。


<参考>

国税庁特設サイト

国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」