令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加実施等について

厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じます。


■要件緩和

 ・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮

 ・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

 ・地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象


■計画届の事後提出を可能とします。

 通常、助成対象となる休業等又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。


■特例対象期間

 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。


■雇用調整助成金の概要

 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。

 

詳細は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。