ご存じですか?労働委員会

労使間トラブルの解決に、岩手県労働委員会がお手伝いします

個別労働紛争とは

労働条件やその他の労働関係を巡って、個々の労働者と使用者との間で、双方の主張が一致せずに生じた紛争をいいます。
具体的には、給与、一時金、労働時間、解雇、配置転換などに関する紛争が挙げられます。


労働委員会のあっせん制度

労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員の三者から、それぞれ一人ずつあっせん員を指名し、当事者双方の主張を確認し争点を整理した上で助言等を行い、当事者双方の歩み寄りによる紛争の解決に向けてお手伝いをする制度です。

お問い合わせ

岩手県労働委員会

労働相談なんでもダイヤル:0120-610-797