最低賃金引き上げに伴う賃上げについて、助成金と補助金を組み合わせて活用することができます
業務改善助成金
職場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上等への設備投資を行った場合、設備投資等にかかった費用の一部を助成
キャリアアップ助成金
「賃金規定等改定コース」
賃金規定等を改定し、有期雇用労働者等の基本給を3%以上賃上げする場合に助成
「社会保険定期幼児処遇改善コース」
最低賃金引き上げに伴い就業調整をする労働者を新たに社会保険を適用させるとともに、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成
IT導入補助金
最低賃金引き上げ幅以上に賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加算措置
両立支援等助成金
「育休中等業務代替支援コース」
育休取得者や短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合や、育休取得者の代替職員を新規雇用した場合に一部を助成