所得税の基礎控除の見直し等が令和7年分以後の所得税について適用されます

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。

 このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。

 詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。


■改正の概要